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JSCVA
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会則役員委員会ホームページ掲載規定  

《日本心臓血管麻酔学会会則》

1996年 4 月 1 日 制定
1997年 9 月14日 改正
1998年11月21日 改正
第一章 総則
第 1 条 本会は、日本心臓血管麻酔学会 (Japanese Society of Cardiovascular Anesthesiologists;JSCVA) と称する。
第 2 条 本会は、事務局を東京都新宿区河田町 8-1 東京女子医科大学医学部麻酔科学教室内に置く。

第二章 目的
第 3 条
本会は、心臓血管外科の麻酔および心臓血管疾患を有する患者の麻酔に関する領域の麻酔科学の進歩、発展を図り、各国の心臓血管麻酔学会との連携および国際交流の促進に努めることを目的とする。

第三章 事業
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 学術会議、講演会、講習会などの開催
  2. 会誌の発行
  3. 心臓血管外科の麻酔に関する調査および広報活動
  4. 国際交流促進に関する業務
  5. その他、第 3 条の目的を達成するために必要な事業

第四章 会員
第 5 条 本会の会員は、正会員および法人会員とする。
  1. 正会員とは、本会の目的に賛同し、所定の手続きと会費の納入を行い、理事会の承認を受けた者をいう。
  2. 法人会員とは、本会の目的に賛同する正会員以外の個人または団体で、所定の手続きと会費の納入を行い、理事会の承認を受けた者をいう。
第 6 条 会員は、会費細則に定めるところにより、会費を納入しなければならない。
  1. 特別の費用を必要とするときは、常任理事会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。
  2. 会費はすべて前納とし、既納の会費はいかなる事由があっても返還しない。
第 7 条 会員は、次に該当する場合、その資格を失う。
  1. 退会を本会事務局に届け出たとき。ただし、既に納入した会費は返還しない。
  2. 引き続き 2 年以上会費を滞納したとき。
  3. 本会の名誉を傷つける行為があったと理事会が判定したとき

第五章 役員
第 8 条 本会は、役員として、会長 1 名、理事長 1 名、常任理事、理事、評議員、監事 2 名、事務局長 1 名、顧問を置く。
  1. 会長は、常任理事会により選出され、理事会に諮り、評議員会および総会の承認を受ける。
  2. 理事長は、常任理事会により選出され、理事会に諮り、評議員会および総会の承認を受ける。
  3. 常任理事は、理事会により選出され、評議員会および総会の承認を受けて理事長が委嘱する。
  4. 理事は、評議員会により選出され、総会の承認を受けて理事長が委嘱する。
  5. 評議員は、正会員の中から選出され、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
  6. 監事は、常任理事会により選出され、理事会、評議員会および総会の承認を受けて会長が委嘱する。
  7. 事務局長は、常任理事会により選出され、理事会、評議員会および総会の承認を受けて会長が委嘱する。
  8. 顧問は、常任理事会により選出され、理事会の議を経て会長が委嘱する。
第 9 条 役員の任期は、会長は 1 年で、理事長、常任理事、理事、評議員、監事、事務局長および顧問は 3 年とする。
  1. 会長以外の役員は、再任を妨げない。
  2. 補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第六章 職務
第 10 条 役員の職務は、次の各号とする。
  1. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。また、会長は、学術会議を主催し、学術会議の実務執行のために幹事を指名できる。
  2. 理事長は、常任理事会、理事会および評議員会を総理し、会長を補佐し、会務を執行する。
  3. 常任理事は、常任理事会を組織し、理事長を補佐し、会務を執行する。
  4. 理事は、理事会を組織し、会務全般について審議決定する。
  5. 評議員は、評議員会を組織し、理事会の議決した事項について審議決定する。
  6. 監事は、会務および会計を監査する。
  7. 事務局長は、会長および理事長を補佐し、事務を処理し、会務の執行を助ける。
  8. 顧問は、理事会、評議員会および総会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決権は所有しない。
  9. 幹事は、会長の指揮に従い、学術集会の実務を執行する。

第七章 会議
第11条 本会の会議は、常任理事会、理事会、評議員会、総会とする。
第12条 常任理事会は、会長、理事長、常任理事、監事、事務局長をもって構成され、理事長が召集し、議長となる。
  1. 常任理事会の成立は、構成員の 3 分の 2 以上の出席を必要とし、委任状を認める。
  2. 常任理事会の議決は、出席常任理事の 3 分の 2 以上を以てする。
第13条 理事会は、会長、前会長、次期会長、理事長、常任理事、理事、監事、事務局長をもって構成され、理事長が議長となる。
  1. 理事会の成立は、構成員の 3 分の 2 以上の出席を必要とし、委任状を認める。
  2. 理事会は、毎年 1 回、理事長が招集する。
  3. 理事会の議決は、出席理事の 3 分の 2 以上を以てする。
第14条 評議員会は、会長、前会長、次期会長、理事長、常任理事、理事、評議員、監事、事務局長をもって構成され、理事長が議長となる。
  1. 評議員会の成立は、構成員の 2 分の 1 以上の出席を必要とし、委任状を認める。
  2. 評議員会は、毎年 1 回、総会時に理事長が招集する。
  3. 評議員会の議決は、出席評議員の多数を以てする。
第15条 会長は、総会時に学術会議を開催する。
  1. 学術会議における発表は、会員に限る。ただし、会長の承認を受けた者は、発表を行うことができる。

第八章 委員会
第16条 本会に、常設または臨時の委員会を置くことができる。
  1. 委員長および委員の任免は、常任理事会の審議を経て理事長が定める。
  2. 委員会の開催は、委員長が必要に応じて理事長の承認を受け、招集する。
  3. 委員会の議事録は、委員長がまとめ、常任理事会に報告する。
  4. 委員会の存廃は、常任理事会および理事会の議決を経て評議員会で決定する。
  5. 委員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。

第九章 会計
第17条 本会の会計年度は、毎年 1 月 1 日より 12 月 31 日までとする。
第18条 本会の経費は、年会費、賛助会費、その他の収入をもってこれに充てる。
第19条 本会の会費は、会費細則に定める。
第20条 本会の資産は、理事長が管理する。
第21条 事務局長は、毎年 1 回会計報告書を作成し、監事の監査を経て常任理事会、理事会、評議員会および総会の承認を得なければならない。
第22条 本会は、必要のある場合、常任理事会および理事会の議決によって特別会計を設けることができる。

第十章 補則
第23条 本会則の改正は、常任理事会および理事会の議決を経て評議員会および総会の承認を得なければならない。
第24条 本会則の施行に必要な細則は、常任理事会で定め、理事会の議決を経て、評議員会および総会の承認を得なければならない。

会費細則
第 1 条 本細則は、日本心臓血管麻酔学会会則第九章第 19 条の規定に基づき、本会の会費に関して必要な事項を定める。
第 2 条 本会の会費は、年会費とし、次のとおり前納する。
  1. 正 会 員:7,000 円
  2. 委員会の開催は、委員長が必要に応じて理事長の承認を受け、招集する。
  3. 法人会員:一口 50,000 円(一口以上)
第 3 条 臨時経費を必要とするときは、臨時会費を徴収することができる。
第 4 条 本細則の存廃は、総会の承認を受けるものとする。

附則
  1. 本会則および会費細則は、平成 11 年 1 月 1 日より施行する。


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