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日本心臓血管麻酔学会

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学会概要

日本心臓血管麻酔学会 会則

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日本心臓血管麻酔学会 会則

第一章 総則
第1条 本会は、日本心臓血管麻酔学会 (Japanese Society of Cardiovascular Anesthesiologists;JSCVA) と称する。
第2条 本会は、事務局を東京都新宿区河田町 8-1 東京女子医科大学医学部麻酔科学教室内に置く。
第二章 目的
第3条 本会は、心臓血管外科の麻酔および心臓血管疾患を有する患者の麻酔に関する領域の麻酔科学の進歩、発展を図り、各国の心臓血管麻酔学会との連携および国際交流の促進に努めることを目的とする。
第三章 事業
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 学術会議、講演会、講習会などの開催
  2. 会誌の発行
  3. 心臓血管外科の麻酔に関する調査および広報活動
  4. 国際交流促進に関する業務
  5. その他、第 3 条の目的を達成するために必要な事業
第四章 会員
第5条
  1. 本会の会員は、正会員および法人会員、名誉会員、海外特別会員とする。
  2. 正会員とは、本会の目的に賛同し、所定の手続きと会費の納入を行い、理事会の承認を受けた者をいう。
  3. 法人会員とは、本会の目的に賛同する正会員以外の個人または団体で、所定の手続きと会費の納入を行い、理事会の承認を受けた者をいう。
  4. 名誉会員、海外特別会員は、常任理事会により推薦され、理事会及び評議員会の承認を得て理事長が嘱託する。
第6条
  1. 会員は、会費細則に定めるところにより、会費を納入しなければならない。
  2. 特別の費用を必要とするときは、常任理事会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。
  3. 会費はすべて前納とし、既納の会費はいかなる事由があっても返還しない。
  4. 名誉会員、海外特別会員は、会費の納入を免除するものとする。
第7条 会員は、次に該当する場合、その資格を失う。
  1. 退会を本会事務局に届け出たとき。ただし、既に納入した会費は返還しない。
  2. 引き続き 2 年以上会費を滞納したとき。ただし、会費滞納によって退会した当該年度に滞納分および当該年度会費を全額一括で納入した場合は、継続して入会していたものとする。
  3. 本会の名誉を傷つける行為があったと理事会が判定したとき。
第五章 役員
第8条
  1. 本会は、役員として、会長 1 名、副理事長1名、理事長 1 名、常任理事、理事、評議員、監事 2 名、事務局長 1 名、顧問を置く。
  2. 会長は、常任理事会により選出され、理事会に諮り、評議員会および総会の承認を受ける。
    2013年以降の会長は立候補/選挙により選出され、常任理事会ならびに理事会に諮り、評議員会および総会の承認を受ける。ただし、期限を過ぎても立候補がない場合は常任理事会により選出され、理事会に諮り、評議員会および総会の承認を受ける。
  3. 理事長は、常任理事会により選出され、理事会に諮り、評議員会および総会の承認を受ける。
  4. 副理事長は、常任理事の中から理事長により推薦され、理事会及び評議員会の承認を受けて理事長が委嘱する。
  5. 常任理事は、理事の中から常任理事により推薦され、理事会及び評議員会の承認を受けて理事長が委嘱する。
  6. 理事は、評議員の中から常任理事により推薦され、理事会及び評議員会の承認を受けて理事長が委嘱する。
  7. 評議員は、会員の中から常任理事により推薦され、理事会及び評議員会の承認を受けて理事長が委嘱する。
  8. 評議員の条件は、会員暦5年以上で5年間のうち3回以上学会に出席し、かつ学術委員もしくは心臓血管麻酔専門医もしくは心臓血管麻酔におけるしかるべき業績を有する場合とし、常任理事会での審議により決定する。
  9. 監事は、常任理事会により選出され、理事会、評議員会および総会の承認を受けて理事長が委嘱する。
  10. 事務局長は、常任理事会により選出され、理事会、評議員会および総会の承認を受けて理事長が委嘱する。
  11. 顧問は、常任理事会により選出され、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
第9条
  1. 役員の任期は、会長は 1 年で、理事長、副理事長、常任理事、理事、評議員、監事、事務局長および顧問は 2 年とする。
  2. 会長以外の役員は、再任を妨げない。
  3. 補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  4. 役員の定年は65歳とする。
第六章 職務
第10条 役員の職務は、次の各号とする。
  1. 会長は学術集会を主催する。また、学術会議の実務執行のために幹事を指名できる。
  2. 理事長は、本会を代表し、会務を統括し、常任理事会、理事会および評議員会を総理し、会務を執行する。
  3. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故等により不在時は、その職務を代行する。
  4. 常任理事は、常任理事会を組織し、理事長を補佐し、会務を執行する。
  5. 理事は、理事会を組織し、会務全般について審議決定する。
  6. 評議員は、評議員会を組織し、理事会の議決した事項について審議決定する。
  7. 監事は、会務および会計を監査する。
  8. 事務局長は、会長および理事長を補佐し、事務を処理し、会務の執行を助ける。
  9. 顧問は、理事会、評議員会および総会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決権は所有しない。
  10. 幹事は、会長の指揮に従い、学術集会の実務を執行する。
  11. 役員は当該の役員会に連続して2年出席しなかった場合には、その役職を解く。
第七章 会議
第11条 本会の会議は、常任理事会、理事会、評議員会、総会とする。
第12条
  1. 常任理事会は、会長、理事長、副理事長、常任理事、監事、事務局長をもって構成され、理事長が召集し、議長となる。
  2. 常任理事会の成立は、構成員の 3 分の 2 以上の出席を必要とし、委任状を認める。
  3. 常任理事会の議決は、出席常任理事の 3 分の 2 以上を以てする。
第13条
  1. 理事会は、会長、前会長、次期会長、理事長、副理事長、常任理事、理事、監事、事務局長をもって構成され、理事長が議長となる。
  2. 理事会の成立は、構成員の 3 分の 2 以上の出席を必要とし、委任状を認める。
  3. 理事会は、毎年 1 回、理事長が招集する。
  4. 理事会の議決は、出席理事の 3 分の 2 以上を以てする。
第14条
  1. 評議員会は、会長、前会長、次期会長、理事長、副理事長、常任理事、理事、評議員、監事、事務局長をもって構成され、理事長が議長となる。
  2. 評議員会の成立は、構成員の 2 分の 1 以上の出席を必要とし、委任状を認める。
  3. 評議員会は、毎年 1 回、総会時に理事長が招集する。
  4. 評議員会の議決は、出席評議員の多数を以てする。
第15条
  1. 総会は会長、前会長、次期会長、理事長、副理事長、監事、事務局長、正会員をもって構成され、会長が議長となり、理事長がこれを補佐する。
  2. 総会の成立は、正会員の10分の1以上の出席を必要とし、委任状を認める。
  3. 総会は毎年1回、会長が招集する。
  4. 総会の議決は、出席正会員の多数を以てする。
第16条
  1. 会長は、総会時に学術会議を開催する。
  2. 学術会議における発表は、会員に限る。ただし、会長の承認を受けた者は、発表を行うことができる。
第八章 委員会
第17条
  1. 本会に、常設または臨時の委員会を置くことができる。
  2. 委員長および委員の任免は、各委員会で選出し理事長が委嘱する。ただし、学術委員会に関しては、別に定める学術委員会細則による。
  3. 委員会の開催は、委員長が必要に応じて理事長の承認を受け、招集する。
  4. 委員会の議事録は、委員長がまとめ、常任理事会に報告する。
  5. 委員会の存廃は、常任理事会および理事会の議決を経て評議員会で決定する。
  6. 委員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。
  7. 補充委員の任期は、理事長承認日から前任者の後任期間とする。
  8. 委員は当該の委員会に連続して2年出席しなかった場合は、その任を解く。
  9. 委員会の細則は別に定める。
第九章 会計
第18条 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日より 翌年 3 月 31 日までとする。
第19条 本会の経費は、年会費、賛助会費、その他の収入をもってこれに充てる。
第20条 本会の会費は、会費細則に定める。
第21条 本会の資産は、理事長が管理する。
第22条 事務局長は、毎年 1 回会計報告書を作成し、監事の監査を経て常任理事会、理事会、評議員会および総会の承認を得なければならない。
第23条 本会は、必要のある場合、常任理事会および理事会の議決によって特別会計を設けることができる。
第十章 補則
第24条 本会則の改正は、常任理事会および理事会の議決を経て評議員会および総会の承認を得なければならない。
第25条 本会則の施行に必要な細則の制定・改正・廃止は、常任理事会で定め、理事会の議決を経て評議員会および総会の承認を得なければならない。
会費細則
第1条 本細則は、日本心臓血管麻酔学会会則第九章第 20 条の規定に基づき、本会の会費に関して必要な事項を定める。
第2条 本会の会費は、年会費とし、次のとおり前納する。
  1. 正会員:10,000 円
  2. 法人会員:一口 50,000 円(一口以上)
第3条 臨時経費を必要とするときは、臨時会費を徴収することができる。
第4条 本細則の改廃は、本学会会則第25条によるものとする。
委員会細則
第1条 委員会の編成は、会則検討委員会、学術委員会、社会保険委員会、編集委員会、広報委員会、日本経食道心エコー委員会、心臓血管麻酔専門医委員会とする。
第2条 日本経食道心エコー委員会細則、心臓血管麻酔専門医委員会細則、学術委員会細則は別に定める。
第3条 本細則の改廃は、本学会会則第25条によるものとする。
附則 本会則および細則は、2011年10月9日より施行する。
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日本周術期経食道心エコー委員会細則

第一章 総則
第1条 本委員会は日本周術期経食道心エコー委員会(Japanese Board of Perioperative Transesophageal Echocardiography; JB-POT) 委員会と称する。
第二章 目的と事業
第2条 本委員会は経食道心エコー (Transesophageal Echocardiography =TEE) の普及、TEEを使用する人の教育、TEEに関する社会的問題の改善を行うことを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 周術期の循環管理のために必要なTEEの基本的知識に関するアウトライン作成
  2. 認定試験の施行(試験実施、合格審査、登録、更新)
  3. 講習会の開催
  4. TEEに関する情報公開
  5. National Board of Echocardiographyなどの国際的機関との交流
  6. TEEに関する社会的活動
  7. 認定試験の施行、問題作成、講習会の開催に関する細則は別に定める。
第三章 委員会
第4条 以下の3つの委員会により構成される。
  1. JB-POT認定委員会
  2. JB-POT試験問題作成委員会
  3. JB-POT講習会企画委員会
第5条 委員の選出、選任ならびに任期は次の通りとする。
  1. 委員長は各委員の中から推薦し、委員会にて承認を受け、理事長が委嘱する。
  2. 委員の任免および任期は、本学会会則第17条第2項、第6項、第7項、第8項による。
第6条 本会の委員は次の職務を行う。
  1. 認定委員会は日本周術期経食道心エコー認定試験施行に関する決定事項を審議する。
  2. 試験問題作成委員会は日本周術期経食道心エコー認定試験の作成を行う。
  3. 講習会企画委員会は講習会開催に関する企画運営を行う。
  4. JB-POT認定委員会の運用については細則を設ける。
第四章 会議
第7条 委員会
  1. 各委員で構成され、委員長が議長となる。
  2. 但し、委員長が必要と認めた者を委員会に出席させることができる。
  3. 各委員会は当該委員会に関する規則の制定、改訂および廃止の他、重要事項の審議を行う。
第五章 補則
第8条 本細則の改廃は、本学会会則第25条によるものとする。
附則
  1. 本細則は2011年10月9日より施行する。
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心臓血管麻酔専門医委員会細則

第一章 総則
第1条 本委員会は心臓血管麻酔専門医委員会と称する。
第二章 目的と事業
第2条 本委員会は、麻酔関連サブスペシャリティーとしての心臓血管麻酔専門医の育成、認定を通じて国民福祉の向上に貢献することを目的とする。
第3条 本委員会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 心臓血管麻酔専門医制度の整備
  2. 心臓血管麻酔専門医の認定業務、登録業務、更新業務
  3. 心臓血管麻酔専門医研修施設の認定業務
  4. 心臓血管麻酔専門医のために必要な基本的知識に関するアウトライン作成
  5. その他、目的達成に必要な業務
第三章 委員会
第4条 以下の2つの委員会により構成される。
  1. 心臓血管麻酔専門医認定委員会
  2. 心臓血管麻酔専門医試験問題作成委員会
第5条 委員の選出、選任ならびに任期は次の通りとする。
  1. 委員長は各委員の中から推薦し、委員会にて承認を受け理事長が委嘱する。
  2. 委員の任免および任期は、本学会会則第17条第2項、第6項、第7項、第8項による。
第6条 本会の委員は次の職務を行う。
  1. 心臓血管麻酔専門医認定委員会は心臓血管麻酔専門医ならびに認定施設の認定、登録、更新に関する決定事項を審議する。
  2. 心臓血管麻酔専門医試験問題作成委員会は心臓血管麻酔専門医認定試験の作成を行う。
  3. 各委員会の運用については細則を設ける。
第四章 会議
第7条 委員会
  1. 各委員で構成され、委員長が議長となる。
  2. 但し、委員長が必要と認めた者を委員会に出席させることができる。
  3. 各委員会は当該委員会に関する規則の制定、改訂および廃止の他、重要事項の審議を行う。
第五章 補則
第8条 本細則の改廃は、本学会会則第25条によるものとする。
附則
  1. 本細則は2011年 10月9日より施行する。
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会長選挙細則

(目的)
第1条 本細則は、本学会会則第8条で規定する本学会会長の選出について定める。
(選出する会長)
第2条 本細則で選出する会長は、選出時の3年後の会長とする。
ただし、2012年の選出時は、2014年および2015年2年分の大会長を選出することとする。
(候補者)
第3条 会長候補となるには、本人が本学会の評議員であり、常任理事1名以上の推薦を得たのち、本細則第4条で定める公示期間内に立候補を別途定める書式で理事長に届け出るものとする。
(公示期間)
第4条 公示期間は、選出する年の4月1日から4月末日までとする。
(選挙)
第5条
  1. 会長候補者が複数ある場合選挙とし、選挙は常任理事会において行う。
  2. 投票は別途常任理事会が用意する投票用紙に、出席している常任理事が、無記名単記で行う。
  3. 不在者投票および委任状による投票は認めない。
  4. 以下の投票は無効とする。
    1. 正規の用紙を用いないもの。
    2. 候補者以外の氏名を記載したもの。
    3. 複数の氏名を記載したもの。
    4. 候補者名が記載されていないもの。
    5. 判読不明のもの。
    6. 氏名に敬称をつけたもの。
  5. 当選者の確定は以下の各号に従う。
    1. 有効得票数がもっとも多いものを当選者とする。
    2. 最上位に有効得票数の等しい候補者が複数あるときは、理事長の裁定により当選者を決定する。
(承認)
第6条 前条により確定した当選者は、理事会に諮り、評議員会および総会の承認を受ける。
(候補者がいない場合)
第7条 本細則第4条の公示期間経過後、会長候補者がいない場合は、本学会会則第8条により選出する。
(候補者が1名の場合)
第8条 本細則第4条の公示期間経過後、会長候補者が1名の場合、常任理事会、理事会に諮り、評議員会および総会の承認を受ける。
附則
  1. 本細則は2011年10月9日より施行する。
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学術委員会細則

(第一章 総則)
第1条
  1. 本委員会は日本心臓血管麻酔学会学術委員会と称する。
  2. 本委員会の中に、経食道心エコー、体外循環、小児、非開心術、文献レビュー、脳脊髄、血液凝固管理の7部会を置き、各部会に責任者を任命する。
(第二章 目的と事業)
第2条 本委員会は、大会や日本心臓血管麻酔学会の学術活動の中核を担い、広く社会福祉に貢献する。
第3条 本委員会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 学術大会のプログラム作成
  2. 日本心臓血管麻酔学会 藤田昌雄賞の選考
  3. 心臓血管麻酔専門医試験の作成
  4. ガイドライン、医療安全管理への提言
  5. その他、目的達成に必要な業務
(第三章 委員会)
第4条 委員の選出、選任ならびに任期は次の通りとする。
  1. 学術委員長の任免は、常任理事会から選出し、理事長が委嘱する。
  2. 各部会の責任者の任免は、各部会の推薦により、学術委員長の承認を得て、理事長が委嘱する。
  3. 各部会の責任者の任期は2年とし、再任は1回のみを認める。
  4. 委員の選出は学術委員長が選出し、常任理事会が承認し、理事長が委嘱する。
  5. 委員および補充委員の任期等については、本学会会則第17条第6項、第7項、第8項による。
(第四章 職務)
第5条 委員は次の職務を行う。
  1. 学術委員長は、学術委員会を統括し、大会会長にプログラムを答申する。
  2. 各部会の責任者は、委員の意見をまとめ、学術委員長および理事長に答申する。
  3. 各部会の責任者は毎年度事業計画と報告書を作成する。
第6条 委員会
  1. 理事長、事務局長、事務局、大会会長、次期大会会長、次々期大会会長、委員長、各委員で構成され、学術委員長が議長となる。
  2. 学術委員は、原則として日本心臓血管麻酔学会会員とするが、麻酔科以外のものが学術委員になった場合は、会員資格を付与し会費納入を求めないことがある。
  3. 但し、学術委員長が必要と認めた者を委員会にオブザーバーとして出席させることができる。
  4. 各部会別に定員を別途定める。
  5. 委員会は本委員会に関する規則の制定、改訂および廃止の他、重要事項の審議を行う。
(第五章 補則)
第7条 本細則の改廃は、本学会会則第25条によるものとする。
附則
  1. 本細則は2011年10月9日より施行する。
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