学会概要
理事長選挙細則
(目的)
- 第1条
- 本細則は、役員に関する細則第2条で規定する理事長の選出について定める。
(選出する理事長の任期)
- 第2条
- 理事長の任期は、定款第25条第1項の理事(常任理事)の任期と同一とし、原則2期4年までとする。
(候補者)
- 第3条
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- 理事長候補は、本人が本学会の常任理事であり、常任理事2名以上の推薦を得たのち、本細則第4条で定める公示期間内に立候補を別途定める書式で常任理事会に届け出るものとする。
- 理事長候補は、立候補する理事長の任期中に常任理事の定年を迎えないこととする。
(公示期間)
- 第4条
- 公示期間は、現理事長が任期期限を迎える年の4月1日~4月30日とする。
(選挙)
- 第5条
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- 理事長候補者が複数ある場合選挙とし、選挙は常任理事会において行う。
- 投票は別途常任理事会が用意する投票用紙に、出席している常任理事が投票する。
- 不在者投票および委任状による投票は認めない。
- 有効得票数がもっとも多いものを当選者とする。
- 最上位に有効得票数の等しい候補者が複数あるときは、現理事長の裁定により当選者を決定する。
(候補者がいない場合)
- 第6条
- 本細則第4条の公示期間経過後、理事長候補者がいない場合は、常任理事会において常任理事の互選により定める。
(細則の改廃)
- 第7条
- 本細則の改正・廃止は、常任理事会の承認を受けなければならない。