専門医制度に関するよくある質問(FAQ)を纏めました。
申請の際にご参照いただけますようお願いいたします。
Q1 日本心臓血管麻酔学会の専門医制度の目的は何ですか。
A1 心臓血管麻酔専門医は、麻酔専門医の麻酔関連サブスペシャリティーとしての心臓血管麻酔に関する十分な専門知識と技量を有するものとし、技術的、知識的レベルの高い心臓麻酔の提供と教育的、指導的な役割および麻酔周術期領域全体の医療安全管理を通して、国民福祉の向上を得ることを目的とします。
Q2 心臓血管麻酔専門医制度の概要を教えて下さい。
A2 心臓血管麻酔専門医には正式認定医と暫定認定医があります。認定における主な違いは以下のとおりです。
| 暫定認定医 | 正式認定医 | |
| JBPOT合格 | 必須ではない(ポイント制の一部) | 必須 |
| 筆記試験 | なし | あり |
| 症例カウントにおける分野別必須症例数 | なし | あり |
| 特定研修施設における症例経験 | 必要なし | 必要 |
| 学会評議員、理事などへの特例 | あり | なし |
Q3 専門医制度における認定期間はどのようになっていますか。
A3 正式認定医と認定研修施設は5年毎に更新の手続きをしていただくことになります。暫定認定による専門医の更新は5年後に1回のみとし、暫定認定から正式認定への移行措置はありません。暫定専門医資格の有効期間は認定開始の時期に関わらず2020年3月31日までとし、それ以降は正式認定医のみとなります。
正式な心臓血管麻酔専門医制度を確立するために、試験問題の作成・認定などを行う必要があり、暫定認定された専門医の一部がそれを担います。また、将来、心臓血管麻酔専門医研修施設認定制度が開始されると、研修施設となるためには、認定医が施設に2名以上所属している必要があり、そういう意味でも暫定認定制度が必要です。暫定認定は期間限定的な専門医ですが、後進育成のためという意義もあります。
Q4 心臓血管麻酔専門医とはどのような麻酔科医ですか
A4 基本的には心臓血管麻酔に関する十分な専門知識と技量を有するもので、安全に心臓血管麻酔ができる麻酔科医を指します。ただし、心臓血管麻酔専門医研修施設においては、心臓麻酔の指導も行ないますが、現状では専門医のみで指導医の名称はありません。外科医、看護師、臨床工学技士などの包括的リーダーおよび教育的、指導的立場にたてる麻酔科医です。認定は心臓血管麻
酔学会が行います。
Q5 専門医資格は今後心臓麻酔を行う医師にとって取得すべき資格なのでしょうか。資格を持つ者に何らかのプレミアを与えるのでしょうか。
A5 今後、心臓手術を行う施設は集約されていくことになり、そのような施設では、心臓血管麻酔専門医が複数人(最低2名)必要となると思います。今後、日本心臓血管麻酔学会は心臓血管外科専門医認定機構と協力して専門医制度を進めていく予定をしており、認定施設は心臓外科と心臓麻酔の両方の研修の場となって行きます。また、非心臓手術でも心臓麻酔の知識は必要であり、心臓血管麻酔専門医の果たす意義は大きいと思います。
麻酔専門医でない人が麻酔をかけても非難を受けないように、心臓血管麻酔専門医でない人が心臓麻酔をかけても非難されることはありません。しかし、麻酔専門医でない人が麻酔をかけることが減少してきているように、将来的には心臓麻酔は、心臓血管麻酔専門医が主体となって行くと予想されます。
専門医の資格を有している者にプレミアを与えるかどうかは、心臓血管麻酔に限らず、全ての専門医に共通する問題で、心臓血管麻酔専門医のみに与えられることはありません。この問題は、日本専門医制評価・認定機構での議論を経て、全ての専門医を巻き込んで進展していく問題と考えております。また、現在外保連では麻酔試案が検討されていますが、そこでも診療報酬への反映が議題の一つに取り上げられております。
Q6 専門医はどのような要件が求められていますか。
A6 専門医の要件としては、(1)心臓麻酔の専門的知識・技術に基づく臨床実践ができること、(2)心臓麻酔の専門的知識・技術に基づく心臓麻酔の教育的指導ができること、(3)心臓麻酔の専門的知識に基づく臨床研究ができることです。
Q7 心臓血管麻酔専門医認定施設の目的は何ですか。
A7 心臓血管麻酔専門医認定施設は心臓血管麻酔に関する教育プログラムを有する心臓血管外科専門医認定機構認定修練施設(基幹施設ならびに関連施設)で、心臓血管麻酔専門医申請のための研修ならびに、日本麻酔科学会会員のための心臓血管麻酔の教育・研修の場となります。
Q1 心臓血管麻酔専門医の正式認定の申請はいつから行い、いつから施行されますか。
A1 正式認定は2012年度から申請を受付け、2013年度から施行されます。
Q2 正式認定の申請受付はいつからいつまでですか。
A2 申請書類の受付は毎年4月1日から5月31日までです。
Q3 正式認定の認定期間はどのようになっていますか。
A3 認定期間は、申請の翌年4月1日から、その5年後の3月31日までとなっています。例えば2012年に申請し、認定された場合は、認定期間は2013年4月1日から2018年3月31日までとなります。
Q4 専門医の正式認定を受けるためには、どのような手続きが必要ですか。
A4 正式認定の申請資格をすべて具えていることが必要です。正式認定申請書類を提出していただき、資格審査合格者には、専門医試験(筆記試験)を行います。専門医試験合格者には、心臓血管麻酔専門医正式認定証を交付します。
Q5 心臓血管麻酔専門医の正式認定の申請条件はどのようになっていますか。
A5 正式認定の申請条件は、以下のようになっています。
(1)日本麻酔科学会の専門医であること
(2)申請年の4月1日の時点で5年以上継続して日本心臓血管麻酔学会の会員歴を有し、会費納入実績があること (例:2012年申請の場合は、2007年度から2011年度までの会費納入実績が必要となります。)
(3)心臓血管外科専門医認定修練施設(基幹施設ならびに関連施設)の麻酔部門長の推薦状があること
(4)申請年の4月1日においてJB-POT合格であること(=有効期限内のJB-POT合格証をもっていること)
(5)業績実績表に従い、申請年の4月1日から過去5年間で学会参加による点数60点以上、かつ学会発表、論文発表、講習会・セミナー出席の点数40点以上の、合計100点以上を取得すること(例:2012年申請の場合は、2007年4月1日から2012年3月31日までの業績が対象)
(6)心臓血管麻酔経験症例が申請年の4月1日から過去5年間に100症例以上あること。ただし、心臓血管外科専門医認定機構認定修練施設において30症例以上の経験を必要とする(将来は心臓血管麻酔専門医認定施設に移行の予定)。(例:2012年申請の場合は、2007年4月1日から2012年3月31日までの症例が対象)
業績実績表(学会参加、学会発表、論文発表、セミナー参加)
| 日本心臓血管麻酔学会参加 | 20点 | |||||
| 日本心臓血管麻酔学会発表 | 筆頭発表者 | 10点 | ||||
| 共同発表者 | 5点 | |||||
| 学術出版物発表 | JSCVA学会誌投稿 | 原著・症例報告 | 筆頭著者 | 20点 | ||
| 共同著者 | 10点 | |||||
| 原著・症例報告以外 | 筆頭著者 | 10点 | ||||
| 共同著者 | 5点 | |||||
| 心臓血管麻酔に関する論文、著書 | 筆頭著者 | 10点 | ||||
| それ以外 | 5点 | |||||
| 日本心臓血管麻酔学会(JB-POT)認定のTEE講習会やセミナー等 | 5点/半日 | |||||
JB-POT認定のTEE講習会やセミナー: 年2回のJB-POT講習会(東京・大阪)、日本心臓血管麻酔学会、日本麻酔科学会、日本臨床麻酔学会の学術大会時TEEセミナー
Q6 専門医の更新に関する記載が無いのですが、更新の際にも麻酔必要症例数(必須症例)を条件とするのでしょうか。更新条件が高くて更新することが不可能であれば、資格を取得すること自体に意味がないことになるような気がしますが。
A6 正式認定の専門医の更新条件は、こちらをご覧ください。
Q7 「申請時に5年以上継続して日本心臓血管麻酔学会の会員」とは、具体的にどのように数えればよいのでしょうか。
A7 連続して5年間会費を納入していることを意味します。従って2012年度の申請では少なくとも2007年度には会員になっていることが必要です。
Q8 滞納した学会費を過去に遡って支払う事は可能でしょうか。
A8 2年間にかぎって可能です 3年以上滞納した場合は、一度退会の上、再入会のあつかいとなります。例えば、2006年度、2007年度、2008年度の会費を滞納した状態で2009年4月1日になった場合は、2009年度から再入会となります。
Q9 業績実績ですが、日本心臓血管麻酔学会以外の学会参加は点数にはならないのでしょうか。
A9 心臓血管麻酔学会以外は認めません。ただし、学会が認めた心臓血管麻酔関連学会、具体的には、米国心臓血管麻酔学会(SCA)、ヨーロッパ心臓血管麻酔学会(EACTA)、アジア心臓血管麻酔学会(ASCA)に限り10点となります。
Q10 大会の参加証を紛失しましたが
A10 事務局で確認できないので参加証は再発行できませんが、筆頭演者(共同演者は不可)・座長・司会などで抄録に名前がある場合は、参加の証明とすることがあります。抄録のページをコピーして添付したうえで、その旨申請書の余白に記載してください。専門医認定委員会で検討します。
Q11 座長、司会の加点はありますか。業績としてはどんな発表がありますか
A11 座長、司会の加点はありません。一般演題については要領のとおりです。シンポジウム、教育講演、ランチョン・イブニングセミナー、およびJB-POT講習会については筆頭演者に限り、一般演題の筆頭演者と同じ扱いとします。
Q12 正式認定の申請条件に「申請年の4月1日においてJB-POT合格であること(=申請年の4月1日に、有効期限内のJB-POT合格証をもっていること)」とはどのようなことをさしますか。
A12 例えば2012年に申請の場合は、2007年以降に施行されたJBPOT試験に合格していれば(=2012年12月31日まで有効の合格証があれば)条件を満たします。また、2006年施行のJBPOT試験に合格された方が2012年に正式認定を申請する場合は、JBPOT合格の更新をしていただければ条件を満たします。
Q13 心臓血管麻酔経験証明書はどのようにだしますか
A13 施設ごとに麻酔科部門長の捺印をお願いします。最低症例数の報告は、施設ごと・症例ごとに記入し、全体の通し番号をふってください。通し番号を記入し、患者個人情報を隠した麻酔記録の添付を全例お願いします。麻酔実施日、患者イニシャル、疾患名、実施手術に、主たる麻酔科医2名の名前と術者名を記入してください。
Q14 心臓血管麻酔経験症例は1症例2名までとなっていますが、具体的にどのようにすればよいでしょうか。
A14 心臓血管麻酔経験症例は1症例2名とします。提出書類の「心臓血管麻酔経験証明書」の主たる麻酔科の箇所に2名の麻酔科医の名前を明記してください。医手術室全体を監督している麻酔管理の範疇での助言、指導程度では加算できません。
他施設からの研修を受け入れた場合は別枠とし、1症例3名としますので、その場合は申請者の名前だけで結構ですが、研修先の麻酔科部門長の研修受け入れ証明の書類を添付して頂きます。
Q15 麻酔チャートの提出はどのようにしたらよいのでしょうか。
A15 心臓血管麻酔経験証明書に加え、経験証明書の通し番号を付与し、全例について、患者の個人情報を隠した麻酔チャートのコピーを添付してください。
麻酔チャートのコピーがなければ、手術室の記録など正式な記録となりうるもののコピーを全例について提出してください。
麻酔チャートのコピーは患者情報を抹消した上で提出してください(患者個人情報以外の情報は、消去しないようにしてください)。1例について複数枚となる場合は、施設名、日付、術式、麻酔科医、術者、麻酔時間および手術時間が明記されているものの提出で結構です。また、心臓血管麻酔経験証明書の番号と対応させられるように、各症例コピーの余白に番号を記入しておいてください。
Q16 麻酔チャートの写しを提出する場合、患者の氏名、ID、年齢、性別、身長、体重は全て隠す必要があるのでしょうか。
A16 患者の氏名、ID、年齢、性別、身長、体重はすべて隠したものを提出してください。個人情報は「特定の個人を識別できるもの」、「個人が自身を表す情報として認識しているもの」、「他の方法と容易に照合することができるもの」であり、患者の特性情報である身長・体重などもすべて隠す必要があります。
Q17 心臓血管麻酔経験症例数ですが、麻酔を行った施設は自分が常勤の施設でないとカウントできないのですか。
A17 カウント可能ですが、常勤・非常勤にかかわらず、申請に際し、患者情報を隠した麻酔記録のコピーを全例提出していただきます。
Q18 腹部大動脈瘤は心臓血管麻酔経験症例数に入れる事はできますか。ステント留置術、心臓カテーテルの麻酔などはどうですか。
A18 腹部大動脈瘤(ステントを除く)・胸部大動脈瘤ステント手術・心臓カテーテル、全身麻酔下でのペースメーカー留置術に関しては、合計10例まで認められます。
また、心タンポナーデ解除術、再開胸止血術、呼吸器外科手術、末梢血管手術(内頚動脈手術も含む)はすべて認められません。
Q19 麻酔科部門長と申請者氏名は同一であってもかまわないでしょうか
A19 かまいません。
Q20 留学中の扱いはどのようになりますか。
A20 学会費納入に関しては留学中も例外はありません。業績に関する扱いも新規認定に関してはありませんが、専門医更新に関してはこちらをご覧ください。
Q21 心臓血管麻酔経験症例を提出する際、外勤先で、常勤麻酔科医がいない施設の場合、どうすればよろしいでしょうか?
A21 経験症例には施設における麻酔科部門長の承認が必要です。すなわち、麻酔科常勤のいない施設での症例は麻酔経験症例としてカウント出来ません。ただし、常勤の麻酔科部門長の指導の下で麻酔症例を経験し、申請時に指導した常勤医が退職している場合は、その常勤麻酔科医が在籍した期間とその間に申請者が麻酔を施行したことを院長あるいは施設長が証明する文書を添付することで、経験症例として認定します。その場合、必要書類の「心臓血管外科専門医認定修錬施設(基幹施設ならびに関連施設)の麻酔部門長の推薦状」および「心臓血管麻酔経験証明書」の麻酔科部門長のサイン欄には、院長または施設長のサインをお願いし、常勤麻酔科医が在籍した期間とその間に申請者が麻酔を施行したことを余白にご記入ください。
Q22 専門医暫定認定と正式認定は同時に申請できますか?
A22 専門医暫定認定は、2013年の申請まで受け付けます。2012年および2013年については、暫定認定と正式認定の同時申請が可能ですが、それぞれの審査料がかかります。また、書類についてもそれぞれ必要になります。
Q23 正式認定では、申請にあたり最低必要な症例が決められていますが(弁膜証10例、大動脈疾患10例など)、1人の人に弁膜症と大動脈疾患両方同時に施行された場合はどちらに分類すればよいのでしょうか?
A23 弁膜症・大動脈疾患のどちらに分類してもかまいませんが、どちらか1つしか記載できません。
Q1 心臓血管麻酔専門の暫定認定医の役割を教えて下さい。
A1 正式な心臓血管麻酔専門医制度を確立するために、試験問題の作成・認定などを行う必要があり、暫定認定された専門医の一部がそれを担います。また、将来、心臓血管麻酔専門医研修施設認定制度が開始されると、研修施設となるためには、認定医が施設に2名以上所属している必要があり、そういう意味でも暫定認定制度が必要です。暫定認定は期間限定的な専門医ですが、後進育成のためという意義もあります。どうぞご理解ください。
Q2 暫定認定の申請はいつから行い、いつから施行されますか。
A2 暫定認定は2009年度から申請を受付け、2010年度から施行されます。暫定認定の申請受付は5年間にわたって行う予定です。つまり2013年4月1日から6月30日までが最後の受付期間です。
Q3 暫定認定の申請受付はいつからいつまでですか。
A3 申請書類の受付は毎年4月1日から6月30日です。
Q4 暫定認定の申請条件はどのようになっていますか。
A4 暫定認定の申請条件は、以下の(1)、(2)、(3)に加え、(4)もしくは(5)を満たすことが必要です。
(1)申請年の4月1日の時点で日本麻酔科学会専門医であること
(2)申請年の4月1日の時点で5年以上継続して日本心臓血管麻酔学会の会員歴を有し、会費納入実績があること
(3)業績実績表に示す業績が申請年の4月1日から過去5年間で50点以上あること(例:2010年申請の場合は2005年4月1日から2010年3月31日までが対象)
(4)以下の項目の合計で10点以上を有すること(ポイント制)
1)申請年の4月1日から過去1年以内に心臓血管麻酔経験が100症例以上(例:2010年申請の場合は2009年4月1日から2010年3月31日までが対象) 10点
2)申請年の4月1日においてJB-POT合格であること(=有効期限内のJB-POT合格証をもっていること) 5点
3)申請年の4月1日から過去3年以内に心臓血管麻酔経験50症例以上(例:2010年申請の場合は2007年4月1日から2010年3月31日までが対象) 5点
4)申請年の4月1日から過去5年間に学術委員歴がある 5点
(5)心臓血管外科専門医認定修練施設(基幹施設ならびに関連施設)の麻酔科部門長であり、申請年の4月1日において日本心臓血管麻酔学会の評議員、理事、常任理事のいずれかであること。麻酔科部門長は原則1施設で1名とし、その施設での常勤が3年以上とする。
業績実績表: 学会参加、学会発表、論文発表
| 日本心臓血管麻酔学会参加 | 20点 | |
| 日本心臓血管麻酔学会発表 | 筆頭発表者 | 10点 |
| 共同発表者 | 5点 | |
| 学術出版物発表 | 日本心臓血管麻酔学会誌投稿 | 20点 |
| 心臓血管麻酔に関する論文、著書 | 10点 | |
| JB-POT認定のTEE講習会やセミナー出席 | 5点/半日 | |
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関連学会 JB-POT認定のTEE講習会やセミナー: 年2回のJB-POT講習会(東京・大阪)、日本心臓血管麻酔学会、日本麻酔科学会、日本臨床麻酔学会のTEEセミナー |
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Q5 「申請時に5年以上継続して日本心臓血管麻酔学会の会員」とは、具体的にどのように数えればよいのでしょうか。
A5 連続して5年間会費を納入していることを意味します。従って今年度(2010年度)の申請では少なくとも2005年度には会員になっていることが必要です。
Q6 滞納した学会費を過去に遡って支払う事は可能でしょうか。
A6 2年間にかぎって可能です 3年以上滞納した場合は、一度退会の上、再入会のあつかいとなります。例えば、2006年度、2007年度、2008年度の会費を滞納した状態で2009年4月1日になった場合は、2009年度から再入会となります。
Q7 業績実績の講習会ですが、「JB-POT認定の講習会やセミナー」には、具体的にどのようなものがありますか。
A7 認定講習会としては、以下のものがあります。
(1)年2回のJB-POT講習会、日本心臓血管麻酔学会、日本麻酔科学会、日本臨床麻酔学会、米国心臓血管麻酔学会のTEEセミナーは半日で5点
(2)日本心エコー図学会の心エコー講習会は2日で10点
各セミナーについてはお問い合わせください。審査させていただきます
Q8 業績実績ですが、日本心臓血管麻酔学会以外の学会参加は点数にはならないのでしょうか。
A8 心臓血管麻酔学会以外は認めません。ただし、外国の心臓血管麻酔学会(SCA EACTA ASCAなど)は10点となります
Q9 大会の参加証を紛失しましたが
A9 事務局で確認できないので参加証は再発行できませんが、筆頭演者(共同演者は不可)・座長・司会などで抄録に名前がある場合は、参加の証明とすることがあります。抄録のページをコピーして添付したうえで、その旨申請書の余白に記載してください。専門医認定委員会で検討します。
Q10 座長、司会の加点はありますか。業績としてはどんな発表がありますか
A10 座長、司会の加点はありません。一般演題については要領のとおりです。シンポジウム、教育講演、ランチョン・イブニングセミナー、JB-POT講習会の筆頭演者は、一般演題の筆頭演者と同じ扱いとします。
Q11 暫定認定の申請条件に「申請年の4月1日においてJB-POT合格であること(=申請年の4
月1日に、有効期限内のJB-POT合格証をもっていること)」とはどのようなことをさしますか。
A11 例えば2010年に申請の場合は、2005年以降に施行されたJBPOT試験に合格していれば(=2010年12月31日まで有効の合格証があれば)条件を満たします。また、2004年施行のJBPOT試験に合格された方が2010年に暫定認定を申請する場合は、JBPOT合格の更新をしていただければポイントとなります。なお、過去に複数回JB-POTに合格していても、JB-POT合格としてのポイントは5点だけとなります。
Q12 心臓血管麻酔経験証明書はどのようにだしますか
A12 1例目から50例目あるいは100例目まで、飛ばさず全例書いてください。患者個人情報を隠した麻酔記録の添付を全例お願いします。麻酔実施日、患者イニシャル、疾患名、実施手術に、主たる麻酔科医2名の名前と術者名を記入してください。麻酔科部門長の捺印もお願いします。
Q13 心臓血管麻酔経験症例は1症例2名までとなっていますが、具体的にどのようにすればよいでしょうか。
A13 心臓血管麻酔経験症例は1症例2名とします。提出書類の「心臓血管麻酔経験証明書」の主たる麻酔科の箇所に2名の麻酔科医の名前を明記してください。医手術室全体を監督している麻酔管理の範疇での助言、指導程度では加算できません。
他施設からの研修を受け入れた場合は別枠とし、1症例3名としますので、その場合は申請者の名前だけで結構ですが、研修先の麻酔科部門長の研修受け入れ証明の書類を添付して頂きます。書式については事務局までご連絡ください。
Q14 麻酔チャートの提出はどのようにしたらよいのでしょうか。
A14 心臓血管麻酔経験証明書に加え、全例について、患者の個人情報を隠した麻酔チャートのコピーを添付してください。
麻酔チャートのコピーがなければ、手術室の記録など正式な記録となりうるもののコピーを全例について提出してください。
麻酔チャートのコピーは患者情報を抹消した上で提出してください(患者個人情報以外の情報は、消去しないようにしてください)。1例について複数枚となる場合は、施設名、日付、術式、麻酔科医、術者、麻酔時間および手術時間が明記されているものの提出で結構です。また、心臓血管麻酔経験証明書の番号と対応させられるように、各症例コピーの余白に番号を記入しておいてください。
症例数が規定より多い場合でも、申請書に記入しコピーを添付するのは、50症例(3年)あるいは100症例(1年)のみで結構です。
Q15 麻酔チャートの写しを提出する場合、患者の氏名、ID、年齢、性別、身長、体重は全て隠す必要があるのでしょうか。
A15 患者の氏名、ID、年齢、性別、身長、体重はすべて隠したものを提出してください。個人情報は「特定の個人を識別できるもの」、「個人が自身を表す情報として認識しているもの」、「他の方法と容易に照合することができるもの」であり、患者の特性情報である身長・体重などもすべて隠す必要があります。
Q16 心臓血管麻酔経験症例数ですが、麻酔を行った施設は自分が常勤の施設でないとカウントできないのですか。
A16 カウント可能ですが、常勤・非常勤にかかわらず、申請に際し、患者情報を隠した麻酔記録のコピーを全例提出していただきます。
Q17 腹部大動脈瘤は心臓血管麻酔経験症例数に入れる事はできますか。ステント留置術、心臓カテーテルの麻酔などはどうですか。
A17 正式認定と異なり、別紙にしめす各症例の最低必要症例数の制限はありませんが、腹部大動脈瘤(ステントを除く)・胸部大動脈瘤ステント手術・心臓カテーテル、全身麻酔下でのペースメーカー留置術に関しては、1年間100例基準でカウントする場合は合計10例まで認められ、3年間で50
例基準での申請の場合はこれらの症例は加算できません。また、心タンポナーデ解除術、再開胸止血術、呼吸器外科手術、末梢血管手術(内頚動脈手術も含む)はすべて認められません。
Q18 部門長の書式はありますか
A18 部門長は各施設1名で、原則として自己申請で結構ですが、病院長などの証明書をいただく場合があります。部門長資格で申請する場合は、申請書の「申請資格の(5)で申請する場合」の箇所に記載してください。
Q19 麻酔科部門長と申請者氏名は同一であってもかまわないでしょうか
A19 かまいません。
Q20 集中治療を専門にやっておりますが、心臓血管麻酔専門医認定はできますか。
A20 正式認定では加点できません 更新においては術後管理の加点を考慮させていただきます
Q21 留学中の扱いはどのようになりますか。
A21 学会費納入に関しては留学中も例外はありません。業績に関する扱いも新規認定に関してはありませんが、専門医更新に関してはこちらをご覧ください。
Q22 暫定認定から正式認定に移行する措置はないのですか、また、専門医の暫定医は正式認定を申請する資格もあたえないのでしょうか。
A22 暫定認定はそのまま正式認定には移行しません。しかし,暫定認定中に正式認定の申請をすることは可能で、申請資格を有して、試験に合格すれば正式認定の専門医となります。
Q23 暫定認定の認定期間はどのようになっていますか。
A23 暫定認定は2009年度から受付を開始し、2013年度が最後の暫定認定の受付となります。暫定専門医資格の認定期間は5年間で、更新要件を満たす場合は1回だけ更新を認めますが、暫定専門医資格の有効期間は認定開始の時期に関わらず2020年3月31日までとします。暫定認定から正式認定への移行措置はありませんので、2020年3月31日以降は正式認定医のみとなります。
Q24 暫定認定の更新要件はどのようになっていますか。
A24 暫定専門医の更新認定の申請条件は以下のようになっています。
(1)更新申請時に連続して5年以上日本心臓血管麻酔学会の会員であり、会費振込み実績があること。
(2)更新申請時に日本心臓血管麻酔学会の役員(評議員以上)、学術委員、専門医試験問題作成委員のいずれかであること。
(3)過去5年間のうち3回以上日本心臓血管麻酔学会に出席のこと。
(4)審査料:20,000円、登録料:10,000円
Q1 心臓血管麻酔専門医認定施設の認定の申請はいつから行い、いつから施行されますか。
A1 2010年度から申請を受付け、2011年度から施行されます。
Q2 認定施設認定の申請はいつからいつまでですか。
A2 申請書類の受付は毎年4月1日から6月30日までです。
Q3 認定施設認定の申請条件はどのようになっていますか。
A3 認定施設認定の申請条件は、以下のようになっています。
(1)日本麻酔科学会の認定する麻酔科認定病院であること。
(2)心臓血管外科専門医認定機構認定修練施設(基幹施設ならびに関連施設)であること。なお、常勤する臨床工学技士は体外循環技術認定士であることが望ましい。
(3)心臓血管麻酔教育プログラムを有すること。
(4)常勤の心臓血管麻酔専門医が2名常駐していること。但し、2013年度までの申請は暫定的に1名でも可能とする。なお、申請書の代表心臓血管麻酔専門医は、その医療機関の常勤であること。
Q4 心臓血管麻酔専門医認定施設の認定申請書の申請者は病院長になるのですか。
A4 その通りです。
Q5 心臓血管麻酔教育プログラムはどのようなものを作成すればよいのでしょうか。
A5 心臓血管麻酔専門医認定施設申請要領の「心臓血管麻酔専門医ガイドライン」を参考に作成、提出を行ってください。また、心臓血管麻酔学会の学術委員会は試験問題作成委員として、問題作成を行うだけでなく、学術大会にあわせて「リフレッシャーコースレクチャー」を行う予定です。また、レクチャー開始と平行して教育プログラムの作成もすすめていく予定でおります。これらをご参考に各施設の教育プログラムを作成していただければと思います。
Q6 認定施設には、常駐する心臓血管麻酔専門医は何名必要ですか。
A6 原則的には心臓血管麻酔専門医が2名常駐していることが必要です。但し、2013年度までの申請では暫定的に1名でも可能とします。
Q7 認定施設の認定期間はどのようになっていますか。
A7 認定期間は、申請の翌年4月1日から、その5年後の3月31日までとなっています。例えば2010年に申請し、認定された場合は、認定期間は2011年4月1日から2016年3月31日までとなります。